知って得する地震保険

2015年2月9日

耐震

地震保険とは

地震保険は損害保険のなかでもともと加入率の低い保険と言われてきたそうです。
しかし実際には震災以前でも、火災保険に加入している方の4割強が地震保険に加入していたという結果が出ております。
これは少ない数字ではありません。今後はさらに地震保険の加入を検討する方は増えるとともに、加入率もあがっていくはずです。

そもそも地震保険は、火災保険の対象外である地震、噴火、津波を原因とする建物や家財への損害(火災・損壊・埋没・流出)を補償する損害保険です。
しかし地震保険というのは、自動車保険や生命保険とは異なり単独で加入することは出来ません。
必ず火災保険に加入した上でその付帯保険として地震保険を契約する事になっています。

先述した様に地震保険は、火災保険に加入していなければ加入できません。
考え方としては、地震保険は火災保険の「上乗せ補償」といった内容の保険となります。
そのため単独加入が出来ない事から、地震保険に入る場合は火災保険と同じ保険会社でかける必要があります。
また地震保険が補償対象としている建物は、戸建て住宅やマンションなどの居住用建物のみとなり、事業用の建物は対象外となります。

地震保険は補償責任を国も分担

広範囲にわたって同等の災害が生じるという地震の特殊性から、民間保険会社が負う保険責任を政府が再保険しています。
民間の損保会社だけでは対応できない巨大地震が発生した場合に備え政府が再保険料を受け入れ
これを管理運用し、巨大地震発生時には損保会社に再保険金の支払いを行なう事により加入者への補償が滞りなく行える様にしているのです。

地震保険の保険金額上限と算定方法

地震保険の保険金額は、火災保険の付帯という性質から、元である火災保険金額の30%から50%の範囲で設定するようになっており
また上限金額は建物5,000万円、家財1,000万円となっています。
地震保険の補償は加入する火災保険の内容の影響を受けます。
地震保険は、建物、家財ともに損害認定の基準は、全損、半損、一部損の3つとなります。
また保険金の支払い額の算出方法もシンプルで、地震保険の保険金額は先述した様に火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で決められ、 全損では地震保険金額分の満額、半損では50%、一部損では5%%が保険金として支払われることになります。

地震保険の選び方

地震保険は、国も補償を分担する公共性の高い保険であるため、
基本となる補償内容は保険会社によって変わりは無く、保険料を決める数字も統一されているため、
“保険を選ぶ”という要素がほとんどない保険でもあります。
しかしどの保険会社から加入しても同じかと言うと、一概にそうとは言えません。
なぜなら地震保険は火災保険とセットで入らなければならないため、火災保険を選ぶ事が地震保険に影響するためです。
つまり、割引などの企画を利用し火災保険の保険金額を変えないで割安な保険料で契約できれば
地震保険と火災保険の総体で保険料を下げることができます。

地震保険の割引

また地震保険は既存の2つと2007年の地震保険法改正により新設された2つを合わせた4つの割引制度があります。
1.免震建築物割引

『免震建築物割引』は、対象物件が『品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)』
で定められた免震建築物である場合に適用され、割引率は30%になります。

「『品確法』で定められた免震建築物とは?」
免震建築物というのは、アイソレータとダンパーという装置が使用された建築物です。

アイソレータ:建物を支え、地震のときに建物をゆっくりと移動させる装置。
種類としては、「積層ゴム」「すべり支承(ししょう)」「転がり支承 」などがある。

ダンパー:建物を支える役目はせず、アイソレータのみでは続く揺れを止められないためそれを抑える働きをします。
種類としては、「オイルダンパー」「鋼材ダンパー」「鉛ダンパー」 などがある。
実際に割引を受けるためには、
当該建物が免震建築物であることを証明できる建設住宅性能評価書、設計住宅性能評価書の写しを添付して地震保険を契約することになります。

2.耐震診断割引

『耐震診断割引』は、地方公共団体等による耐震診断、耐震改修工事等の結果、
建築基準法の耐震基準を満たす建物となった場合に適用され、割引率は10%です。

『耐震診断』とは、建築物の構造的強度が、建築基準法の耐震基準を満たすかを調査するものです。
多くの自治体で、耐震診断・耐震改修の助成制度があります。
『耐震診断』を利用したい場合は、まず自治体の建築指導課に確認するのが良いでしょう。
実際に『耐震診断割引』適用させるには、地震保険を契約の際に耐震診断・改修により減税措置が受けられる事を証明する書類の写し、
または耐震診断の結果、国土交通省が定める基準に適合することを地方公共団体、建築士等が証明する書類の写しを添付して行う流れになります。

3.耐震等級割引

『耐震等級割引』とは。当該建物が『品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)』で定められた耐震等級(1~3)に該当。 または、国土交通省が定めている「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」の耐震等級を有している場合に適用されます。
割引率は10~30%となります。
※ 耐震等級1-10%、耐震等級2-20%、耐震等級3-30%
これを適用するためには2つの方法があり
新築で住宅を建てる際に『品確法』の性能表示制度を利用し
住宅の設計段階から、あらかじめ得たい耐震等級を想定して建築計画を進め、完成した後に
耐震等級を証明できる建設住宅性能評価書、設計住宅性能評価書の写し添付して地震保険を契約する方法。

もう一つは既築住宅に対して、建築士等に依頼し耐震診断を実施、耐震等級を調査する方法です。
必要な耐震等級を有していない場合は、耐震改修工事を実施して認定を得ることも可能です。
実際に割引を適用させるには、耐震性の高さによって減税措置対象であることを証明する書類の写し、
または耐震診断の結果、国土交通省が定める基準に適合することを地方公共団体、建築士等が証明する書類の写しを添付して地震保険を契約する流れになります。

4.建築年割引

『建築年割引』は当該建物が、昭和56年6月1日以降に新築されたものである場合に適用され、割引率は10%です。
それまでの耐震設計法が抜本的に見直され、現在の耐震基準に改正された昭和56年6月1日以降に建てられた事を証明できれば、
割引が適用されるので手続き的には最も簡単です。
証明に使用できる書類は、建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関等発行の書類です。

上記いずれを用いるとしても、地震保険の割引制度は重複して適用できません。
したがって、最大でも30%までの割引にとどまることになります。

まとめ

「地震による火災の場合、地震保険でないと補償されない」という事は比較的有名ですが
詳細については、非常食・防災食を扱っておきながら今回調べるまでスタッフも知りませんでした。
非常食・防災食もそうですが、地震保険なども「自分には関係無い」ではなく身近な事として意識する事が大切なのかも知れません。

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